2020年度売電単価と申請条件とは? | 日本環境電設
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2020年度売電単価と申請条件とは?

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皆様、こんにちは!

 

日本環境電設の山本です!

 

2019年以前の太陽光市場においては「固定価格買取制度(通称:FIT制度)」を用いた「全量売電型太陽光発電」のビジネスモデルが主流でしたが、今後はその活用が難しくなるかもしれません。今回は2020年3月に経済産業省から発表された資料を元に、2020年度におけるFIT制度の今後について、ご紹介いたします。

 

【低圧(10kW以上~50kW未満)太陽光案件への全量売電適用がなくなる】

2020年3月23日(月)に、経済産業省はFIT制度における2020年度の買取価格・賦課金単価などを決定し公表しました。

上図の通り、2020年度の住宅用太陽光発電(10kW未満)の買取価格は21円/kWhで調達期間は「10年間」です。また、事業用太陽光発電の買取価格は、10kW以上50kW未満を13円/kWh、50kW以上250kW未満を12円/kWh、250kW以上は入札により買取価格を決定こととしました。太陽光案件の入札に関しては、2019年度において500kW以上が対象でしたので、2020年度はその対象を拡大したということになります。事業用太陽光発電の調達期間はともに「20年間」です。

 

2020年度からのFIT制度を考えるうえで、最も重視しなければいけないことの一つに10kW以上50kW未満の太陽光案件への全量売電適用が無くなった」ことです。以前から案としては検討されてきましたが、今回の発表により正式に確定しました。

 

2019年10月開催の経済産業省小委員会で、再エネ主力電源化に関する検討議案の中に「太陽光発電の低圧案件においては余剰売電を行う設備構造・事業計画のみにFIT制度の活用を限定する」ことが提起されていました。

 

【低圧太陽光案件に対するFIT認定のキーワード「地域活用要件」とは?】

低圧の太陽光案件において、全量売電については認められなくなりましたが、余剰売電においては2020年度においても継続して認められます。しかし、これまでの余剰売電のように自家消費と売電の割合が1:9といったものは認められません。余剰売電をどこまで認めるのか、その指標となる基準が「地域活用要件」です。

 

「地域活用要件」は一定の割合で、自家消費を行い災害時に地域への電力供給などの点で活用可能であることなどを定めたものです。具体的に説明すると以下のようになります。

 

  1. 需要地において需給一体的の構造として系統負荷の小さい形で事業運営がなされ、災害時に自立的に活用されることで、全体としてレジリエンス強化に資するものであること
  2. 需給が近接した形で、地域に密着した事業実施を行うことにより、地域において信頼を獲得し、長期安定的に事業運営を進める必要があること

 

上記の条件を「地域活用要件」と言います。また、この要件を元に低圧太陽光案件にはその自家消費率を「30%以上」と定めています。さらに、停電時などにおける自立運転機能も必要です。このように低圧太陽光案件において、2019年以前のFIT制度とは異なる複雑な要素が組み込まれています。

 

なお、低圧太陽光案件の中でも、農地の一時転用の認可を受けた営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)の場合は、自家消費を行わない案件であっても、自立運転機能を備えていれば地域活用要件を満たすものとして認定する、としています。したがってソーラーシェアリングにおいては、10kW以上50kW未満の太陽光発電所に対して、例外的に全量売電のFIT制度を認めています。しかし、この流れも長くは続かないものと考えられています。もし、ソーラーシェアリングを検討されている方がいらっしゃいましたらお早めに検討していただくようお勧めいたします。

 

いかがでしたか?

 

今回のブログの内容以外でも太陽光に関するご質問でしたら、いつでもお気軽にご相談くださいませ!

 

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以上、日本環境電設の山本がお送りしました!

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